介護が必要になっても安心して、
自分らしく暮らせる老後を望む気持ちは、だれも同じです。

本格的な高齢社会を迎え、介護が必要な高齢者が急速に増加、
介護する人の高齢化も進んできています。また、小子化・核家族化なども進み、
家族だけで介護することは難しくなっています。

そこで、平成12年4月から高齢者の介護を社会全体でささえるため、
「介護保険制度」 がスタートしました。

「介護保険」の運営主体(保険者)は、
お住まいの市町村になります。

市町村によって細かい部分の運用に違いがあります。
詳細については、必ずそれぞれの役所にお問い合わせください。


東 大 阪 市


大 阪 市

「介護保険」は、社会保険制度なので、対象となる被保険者の方は、好むと好まざるにかかわらず、保険加入することが義務付けられています。
※対象となる被保険者は、65歳以上のすべての方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)です。

保険料の支払は、今年9月までは、国の特別対策により半額だけですんでいました。また老齢基礎年金等が年額18万円以上ある方は、年金から天引きされるため、支払っている実感がないという方が目立ちました。
※平成13年10月からは、本来の保険料額を納めるようになりました。
大阪市および東大阪市の保険料は下記のとおりです。いろいろな事情で保険料納付が困難な場合は、減免される場合もあります。滞納が続くと給付制限されることもありますので、市・区役所に必ずご相談ください。

段 階

対象者

計算方法

平成13年度
(年 額)

平成14年度
(年 額)

第1段階
・老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民村民税非課税の場合
・老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民村民税非課税の場合

基準額×0.5

15,213円

20,284円

第2段階
本人および世帯全員が市町村民税非課税

基準額×0.75

22,819円

30,426円

第3段階
本人が市町村民税非課税(世帯内に市町村民税課税者がいる場合)

基準額×1.00

30,426円

40,567円

第4段階
本人が市町村民税課税で合計所得が250万円未満の人

基準額×1.25

38,032円

50,709円

第5段階
本人が市町村民税課税で合計所得が250万円以上の人

基準額×1.5

45,638円

60,851円

※保険料額は3年ごとに見直しがされます。

こんなに支払うのに・・・
無関心ではいられません!!

「介護保険」は健康保険のように保険証を持っていれば、
すぐに利用できる保険ではありません。

介護保険で各種のサービスを利用するには、
認定(要介護認定)を受けることが必要なのです。

そうです!「介護保険」は、認定を受けなければ「掛け捨て型保険」なのです。

※介護保険制度は、社会全体で高齢者の介護をささえあうための制度です。
誤解なきようご理解ください。


義務を果たしているのなら、十分に利用しようではありませんか!

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−申請の代行もいたします−